高松市PTA連絡協議会

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所在地・連絡先

高松市PTA連絡協議会事務局

〒760-8571 高松市番町1丁目8-15
高松市教育委員会 社会教育課内
mail:info@takapta.com
TEL:087-826-7802
FAX:087-826-7790
事務局へのお問い合わせはこちらからも承っております。

高松市PTA連絡協議会会則

第1章 総則

第1条 この団体は、高松市PTA連絡協議会(以下本会という)と称する。

第2条 本会事務所を高松市におく。

第3条 本会は、PTAの発展及び学校・家庭・社会における児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

第4条 本会は、 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 児童・生徒の健全な成長をはかるために、保護者と教師が協力し、学校・家庭・社会における教育条件の改善・充実につとめる。
  2. 単位PTA及び協議会相互の連絡・情報交換を行う。
  3. 会員研修を促進するための活動を行う。
  4. 教育の正常な進展に関する世論の形成をはかる。
  5. 教育問題要望活動を積極的に行う。
  6. その他目的達成に必要な活動を行う。

第2章 組織

第5条 本会は、高松市内の小・中学校及び直島小・中学校のPTAをもって組織する。

第3章 機関

第6条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長   1名
  2. 副会長  若干名
  3. 監 事   2名
  4. 委員長  若干名

第7条 役員は年度当初の評議員会において単位PTA会長の中から選出し、総会の承認を得なければならない。 ただし、 副会長のうち3名は女性代表委員会から選出された1名及び小中学校長会から選出された各1名をもってあてるものとする。

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表して会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 監事は本会の経理及び会務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
  4. 委員長は、委員会の運営にあたり、役員会においては重要事項を審議する。

第9条 役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長または事務局員を置く。

第11条 本会に顧問・相談役をおくことができる。
顧問・相談役は評議員会の承認を得て、会長が委嘱し、指示された会議で意見を述べることができる。

第4章 会議

第12条 本会の会議は、 次のとおりとする。

  1. 総会
  2. 評議員会
  3. 役員会
  4. 委員会

第13条 総会は本会の最高決議機関であり、評議員会の構成員を含む各単位PTA5名の代議員によって構成し、年1回5月に開催する。 ただし、会長が必要と認めたとき及び評議員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決す。総会の審議事項は次のとおりとする。

  1. 事業報告、決算報告の審議・承認
  2. 役員の承認
  3. 事業計画案、予算案の審議・承認
  4. 会則の改廃
  5. その他必要事項

第14条 評議員会は総会につぐ決議機関で、 役員及び単位PTA会長をもって構成し、 必要に応じて会長が招集する。評議員会の審議事項は次のとおりとし,単位PTA間の情報交換および研修会等を実施する。

  1. 総会に提出する議案
  2. 総会からの委任事項
  3. 役員会及び委員会報告の審議
  4. その他会務運営上必要事項

第15条 役員会は会務の執行機関で、 会長、 副会長、 監事、 委員長をもって構成し、 会長が必要に応じて招集する。

第16条 本会に次の委員会を置き、 目的達成のために協力して活動推進にあたる。 また、 必要があれば特別委員会を設けることができる。 この委員会の構成は評議員会で決める。 女性代表委員会および広報委員会の委員は単位PTAの会長であることを要しない。

  1. 未来の学校検討委員会
  2. 子どもの安全推進委員会
  3. 家庭教育推進委員会
  4. 女性代表委員会
  5. 広報委員会

第5章 会計

第17条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 細則

第19条 本会の運営に必要な細則は、 会則に反しない限りにおいて評議員会の議決を経て制定・改廃することができる。 制定・改廃した細則は、 次期総会に報告しなければならない。

附 則

この会則は、 昭和32年4月12日から施行する。
この会則は、 昭和35年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和38年5月23日から施行する。
この会則は、 昭和42年6月3日から施行する。
この会則は、 昭和44年5月24日から施行する。
この会則は、 昭和50年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和54年5月26日から施行する。
この会則は、 昭和57年5月22日から施行する。
この会則は、 平成2年5月26日から施行する。
この会則は、 平成3年5月25日から施行する。
この会則は、 平成4年5月23日より施行する。
この会則は、 平成6年5月28日から施行する。
この会則は、 平成8年5月25日から施行する。
この会則は、 平成11年5月22日から施行する。
この会則は、 平成12年5月20日から施行する。
この会則は、 平成14年5月18日から施行する。
この会則は、 平成17年5月24日から施行する。
この会則は、 平成18年5月24日から施行する。

市P連表彰規程

第1条 この規程は本市PTAのために特に貢献した者を表彰し、もってPTAの振興に寄与することを目的とする。
第2条 表彰は次の条件に該当するものにつき総会において、高松市PTA連絡協議会長が行う。 現在会長・副会長の職にあり、過去小・中学校を通じ3年以上会長もしくは副会長としてPTAのために尽力したもの。
第3条 単位PTAは会員で特に表彰すべきものがあると認めたときは、その理由を付して推せんすることができる。
第4条 表彰は表彰状を贈って行う。但し、必要があるときは、これに副賞を添えることができる。
第5条 会長は必要があるときは、役員会の承認を経て、 感謝状を贈呈することができる。

附 則

この規程は、昭和41年2月14日から施行する。
この規程は、昭和44年5月24日から施行する。
この規程は、昭和47年5月20日から施行する。
この規程は、平成2年5月26日から施行する。

市P連慶弔規程

第1条 この規程は,高松市PTA連絡協議会の慶弔について定めるものとする。

第2条 弔慰についての規定は次の通りとする。

  1. 単位PTA会長等(市P連評議員)の死亡の場合
    • 弔慰金 10,000円 花輪
    • 会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。
  2. 市P連役員の親族死亡の場合
    • 親族の範囲は,配偶者および尊属1親等に限る。
    • 弔慰金 5,000円 花輪
    • 会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。

第3条 災害見舞についての規定は次の通りとする。

災害(火災・風水害による家屋流失崩壊等)についての適用範囲については,役員会に一任する。

第4条 慶事については,特殊な場合にのみ用い,その決定は役員会に一任する。

第5条 この規定に定める費用は,市P連会計より支出する。

附 則

この規定は,昭和56年5月16日から施行する。
この規定は,平成18年5月24日から施行する。

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