高松市PTA連絡協議会会則
第1章 総則
第1条 この団体は、高松市PTA連絡協議会(以下本会という)と称する。
第2条 本会事務所を高松市におく。
第3条 本会は、PTAの発展及び学校・家庭・社会における児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
第4条 本会は、 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 児童・生徒の健全な成長をはかるために、保護者と教師が協力し、学校・家庭・社会における教育条件の改善・充実につとめる。
- 単位PTA及び協議会相互の連絡・情報交換を行う。
- 会員研修を促進するための活動を行う。
- 教育の正常な進展に関する世論の形成をはかる。
- 教育問題要望活動を積極的に行う。
- その他目的達成に必要な活動を行う。
第2章 組織
第5条 本会は、高松市内の小・中学校及び直島小・中学校のPTAをもって組織する。
第3章 機関
第6条 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 監 事 2名
- 委員長 若干名
第7条 役員は年度当初の評議員会において単位PTA会長の中から選出し、総会の承認を得なければならない。 ただし、 副会長のうち3名は女性代表委員会から選出された1名及び小中学校長会から選出された各1名をもってあてるものとする。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は本会を代表して会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 監事は本会の経理及び会務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
- 委員長は、委員会の運営にあたり、役員会においては重要事項を審議する。
第9条 役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長または事務局員を置く。
第11条 本会に顧問・相談役をおくことができる。
顧問・相談役は評議員会の承認を得て、会長が委嘱し、指示された会議で意見を述べることができる。
第4章 会議
第12条 本会の会議は、 次のとおりとする。
- 総会
- 評議員会
- 役員会
- 委員会
第13条 総会は本会の最高決議機関であり、評議員会の構成員を含む各単位PTA5名の代議員によって構成し、年1回5月に開催する。
ただし、会長が必要と認めたとき及び評議員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決す。総会の審議事項は次のとおりとする。
- 事業報告、決算報告の審議・承認
- 役員の承認
- 事業計画案、予算案の審議・承認
- 会則の改廃
- その他必要事項
第14条 評議員会は総会につぐ決議機関で、 役員及び単位PTA会長をもって構成し、 必要に応じて会長が招集する。評議員会の審議事項は次のとおりとし,単位PTA間の情報交換および研修会等を実施する。
- 総会に提出する議案
- 総会からの委任事項
- 役員会及び委員会報告の審議
- その他会務運営上必要事項
第15条 役員会は会務の執行機関で、 会長、 副会長、 監事、 委員長をもって構成し、 会長が必要に応じて招集する。
第16条 本会に次の委員会を置き、 目的達成のために協力して活動推進にあたる。 また、 必要があれば特別委員会を設けることができる。 この委員会の構成は評議員会で決める。 女性代表委員会および広報委員会の委員は単位PTAの会長であることを要しない。
- 未来の学校検討委員会
- 子どもの安全推進委員会
- 家庭教育推進委員会
- 女性代表委員会
- 広報委員会
第5章 会計
第17条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 細則
第19条 本会の運営に必要な細則は、 会則に反しない限りにおいて評議員会の議決を経て制定・改廃することができる。 制定・改廃した細則は、 次期総会に報告しなければならない。
附 則
この会則は、 昭和32年4月12日から施行する。
この会則は、 昭和35年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和38年5月23日から施行する。
この会則は、 昭和42年6月3日から施行する。
この会則は、 昭和44年5月24日から施行する。
この会則は、 昭和50年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和54年5月26日から施行する。
この会則は、 昭和57年5月22日から施行する。
この会則は、 平成2年5月26日から施行する。
この会則は、 平成3年5月25日から施行する。
この会則は、 平成4年5月23日より施行する。
この会則は、 平成6年5月28日から施行する。
この会則は、 平成8年5月25日から施行する。
この会則は、 平成11年5月22日から施行する。
この会則は、 平成12年5月20日から施行する。
この会則は、 平成14年5月18日から施行する。
この会則は、 平成17年5月24日から施行する。
この会則は、 平成18年5月24日から施行する。
市P連表彰規程
第1条 この規程は本市PTAのために特に貢献した者を表彰し、もってPTAの振興に寄与することを目的とする。
第2条 表彰は次の条件に該当するものにつき総会において、高松市PTA連絡協議会長が行う。 現在会長・副会長の職にあり、過去小・中学校を通じ3年以上会長もしくは副会長としてPTAのために尽力したもの。
第3条 単位PTAは会員で特に表彰すべきものがあると認めたときは、その理由を付して推せんすることができる。
第4条 表彰は表彰状を贈って行う。但し、必要があるときは、これに副賞を添えることができる。
第5条 会長は必要があるときは、役員会の承認を経て、 感謝状を贈呈することができる。
附 則
この規程は、昭和41年2月14日から施行する。
この規程は、昭和44年5月24日から施行する。
この規程は、昭和47年5月20日から施行する。
この規程は、平成2年5月26日から施行する。
市P連慶弔規程
第1条 この規程は,高松市PTA連絡協議会の慶弔について定めるものとする。
第2条 弔慰についての規定は次の通りとする。
- 単位PTA会長等(市P連評議員)の死亡の場合
- 弔慰金 10,000円 花輪
- 会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。
- 市P連役員の親族死亡の場合
- 親族の範囲は,配偶者および尊属1親等に限る。
- 弔慰金 5,000円 花輪
- 会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。
第3条 災害見舞についての規定は次の通りとする。
災害(火災・風水害による家屋流失崩壊等)についての適用範囲については,役員会に一任する。
第4条 慶事については,特殊な場合にのみ用い,その決定は役員会に一任する。
第5条 この規定に定める費用は,市P連会計より支出する。
附 則
この規定は,昭和56年5月16日から施行する。
この規定は,平成18年5月24日から施行する。
